個人の方の相続

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「争続」を防ぐための財産分与アドバイスサービス

相続を行う際には時に親族や兄弟間の意見の食い違いによる争い、「争続」が起きることも珍しくありません。

「自分のところは大丈夫」「話し合いを日頃からしているので対策はできている」と思っていても、いざ相続が発生すると意見や考えが変わってしまい、争いになってしまうことも。

しかし、人と人の考えや気持ちは、面と向かってしっかりと話し合うことで分かり合うことができると考えています。

私たち税理士は法的な観点からだけでなく、相続人となる方々のさまざまな事情や想いを受け止めながら、人と人とのつながりを大切にすることで、全員が納得できる相続の実現をお手伝いさせていただきます。

相続税の算出や財産の取りまとめといった相続に必要な手続きはもちろんのこと、被相続人となった方々の話し合いのセッティングなどもさせていただきます。

相続に関する事前のご相談にも対応させていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。


相続対策のすすめ

相続に関わる税金などの対策は、早めのうちから行うことで選択肢が広がり、より効果的になります。

もちろん相続税の対策だけでなく「どれだけの財産があるか一度調べてほしい」「自分の財産を相続する家族は何をしないといけないのか知っておきたい」といったご相談にも対応させていただきます。

こうした事前の準備を行っておくことで、残されたご家族が困ることなく安心してその後の手続きを進めることができます。



自筆証書遺言で「万が一」に備え 保管制度・費用・手間少なく

1.自分に万一何かあった場合にそなえて、遺言を書いてみよう!!

和歌山県に住む会社員Xさん(50歳)はこの春から自筆遺言づくりを始めました。

Xさんの財産は不動産(自宅及び貸駐車場)と預貯金があります。それに郵便局の終身生命保険があります。

相続人は妻、子供2人(長男、長女)があり、子供二人はそれぞれ独立して生計を立てています。

Xさんは、妻との関係がうまくいっていません。Xさんは何もしなければ、私が死んだ場合、妻は財産の2分1、長男、長女はそれぞれ4分の1を相続することになります(民法900条、法定相続分)そこで税理士Aさんのセミナーを聴いてこの際、遺言を書いてみようと思いました。遺言の書き方には大きく分けて自筆遺言と公正証書遺言があります。

自筆遺言は2020年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用するつもりです。

 

 満15歳に達した者は、すべて遺言をすることができます(民法961条)


 


  • 自筆証書遺言は、手書きで書くので、内容と書式に誤りや不備があると無効になったり、遺産争いにつながったり又自宅で保管する場合紛失や改ざんのリスクがあります。遺言を開封する場合は家庭裁判所で裁判官が立会い「検証」という手続きが必要となります。

  • 公正証書遺言は公証人が作成するので、内容や書式で無効になることはありません。
    又、遺言は公証役場で保管するので紛失の心配もなく「検証」もいりません。

自筆証書遺言の保管制度はこうした使いにくさに対応するねらいがあります。
遺言者が死亡したときから50年間保管してくれるし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、形式的な不備も保管を申請する際に法務局の担当者が確認してくれるので安心して申請ができます。

自筆証書遺言の保管申請件数

 (注)法務省、遺言書保管制度の利用状況による、件数は累計

(1)自筆証書遺言

本人が全文を手書きします。書く内容は弁護士等に相談しなければ費用は一切掛かりません。

「自筆証書遺言保管制度」はこうした使いにくさに対応する狙いがあります。遺言書の保管手数料は1通3,900円ですみます。遺言者が死亡したときから50年間保管してくれます。また、検証も不要となります。

遺言書の不備も保管を申請する際に法務局の担当管が確認してくれます。

ただ内容までチェックしてもらうことはできません。

「自筆証書遺言保管制度」を利用しない場合、内容と書式に誤りや不備があれば無効となり又、遺産相続争いにつながりやすい。

自宅で保管した場合紛失や改ざんのリスクがあります。

遺言を開封する場合は、家庭裁判所で裁判官が立ち会う「検証」という手続きが必要です。


自筆証書遺言の記述例


自筆証書遺言作成のポイント

(1)遺産の分け方を明確に書く

誰に、何を、いくらというふうに明確に書きます。

 誰が見ても同じ解釈にしかならない、例えば、銀行預金は兄弟で仲良く分けるは、それぞれが同じ金額を分けるのか、話し合いで分けるのか明確でありません。



(2)相続人が納得できる分け方にする。

これは一番大事なことです。あとでお互いが揉めないようにすることです。

必ずしも法定相続分で分ける必要がありません。相続人の中に被相続から生前に財産を受けとるなどした特別受益がある人がいたり、被相続人の介護で貢献した寄与分がある人がいたりする場合必ず揉めるもとになるからです。

これは遺留分の請求につながるからです。



(3)遺留分

遺留分とは、民法上、相続人が当然相続できるものとして保障されている最低限度の財産を言います。(民法1042条)

被相続人は遺言によって財産を自由に処分できるのが原則ですが、そのために配偶者その他の親族が生活に困窮することは望ましいことではありませんので、遺贈などにより財産を自由に処分することにつき、制限を設け、それを超えて遺贈、贈与を行えば、相続人が侵害額(遺留分侵害額請求権)に相当する金額の支払いを請求することを認めているのです。

これによって、被相続人の財産処分の自由と相続人の利害とを調和させようとしているのです。

遺留分権利者となることができる相続人は、直系卑属、直系尊属及び配偶者に限られており、兄弟姉妹には、遺留分はありません。



自筆証書遺言とその書き方

自筆証書遺言とは、遺言者が基本的に全て一人で自筆し、作成する遺言書です

作成方法

・遺言者が遺言書の内容に加え、捺印日および氏名まで一人で自筆、作成
・ただし、財産目録は手書きでなくてもよく、その際は別紙にて用意し、
一枚ごとに署名・押印するとともに、遺言書との一体性が分かるようにしておく必要があります
作成場所 決まりはありません
承認 不 要
日付 年月日を記入
署名捺印 本人のみ
印鑑 実印・認印・拇印のいずれも可

遺言書保管制度を利用する場合遺言書保管制度を利用しない場合
封印・保管不 要必 要
遺言者死亡後の家庭裁判所の検認遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をした上で、直接本人が出向いて保管を申請します保管方法は特に決まっていませんが、遺言者の死後、確実に発見されることが必要です
執行家庭裁判所の検認が不要です家庭裁判所の検認を受けた後、遺言が執行されます
費用必 要不 要
長所・紛失、亡失を防ぐことができます
・他人に遺言書を見られることがなく、偽造、改ざん、破棄される恐れがありません
・相続人や受遺者などの手続きが簡単
・費用がかからず手軽
短所・法務局への保管申請に費用が必要
手数料は保管先の法務局にお問い合わせください
例:1件3,900円(東京法務局HP)
・法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあると無効になります
・遺言書が発見されないことや、偽造、改ざん、廃棄などの恐れがあり、トラブルを招くことがあります

相続のご相談は無料です!

写真:家族のイメージ

「相続なんてまだまだ先のこと」
「我が家は財産なんてないから関係ない」


そんな風に思っていませんか?

平成27年1月、相続税法が改正されると
相続税の控除額が大幅に引き下げられるため
納税をしなければならない方が激増すると考えられます。

「こんなに税金がかかるなんて!」
「家族との仲が険悪に・・・・・・こんなはずじゃなかった・・・・・・」

そうなってしまう前に、一度考えてみませんか。

「相続対策はしたいけれど、何をすればいいかわからない・・・・・・」

そんなあなたのために、ただいまご相談を無料で承っております。

あなたと大切な人とのきずなを守るお手伝いをいたします。